祝日を語る上で欠かせないのが「振替休日」の仕組みです。祝日法第3条第2項では、「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日でない日』を休日とする」と明確に定められています。
例えば、2月23日の天皇誕生日が日曜日に重なった場合、翌日の2月24日(月曜日)が「振替休日」となり、土曜日・日曜日・月曜日の3連休が形成されます。直近では2026年がこのケースに該当しました。
なお、よくある勘違いとして「祝日が土曜日に重なった場合」が挙げられますが、現行の祝日法では土曜日に祝日が重なっても月曜日が振替休日になる規定はありません。あくまで「日曜日に重なった場合のみ翌平日に振り替えられる」というルールを覚えておくとカレンダーの確認がスムーズになります。