日本郵便が配達する郵便物やゆうメールについて、受取人は自由に受け取りを拒否する権利を持っています。これは郵便法第43条(郵便物の受取拒絶)に基づき定められている正式な法的手続きです。
手続き自体は非常にシンプルで、特別な用紙を取り寄せる必要もありません。自宅にあるメモ用紙や付箋、筆記具を用意するだけで完了します。
具体的なダイレクトメール受取拒絶の書き方は以下の3ステップです。
- メモ用紙や付箋を用意する:郵便物に直接油性ペンで書き込むことも可能ですが、宛名面が汚れて差出人情報が見えなくなるトラブルを防ぐため、付箋やメモ用紙を貼り付ける方法が確実です。
- 必要事項を明記する:メモ用紙に「受取拒絶」または「受取拒否」と赤字でハッキリと記載し、その隣に「あなたのフルネーム(受取人の氏名)」を自筆署名、または押印(認印可)します。
- 郵便物に貼り付けてポストへ投函:記載したメモを、宛名シールを隠さない位置にセロハンテープなどでしっかりと貼り付け、そのまま街の郵便ポストへ投函するか、郵便局の窓口へ直接差し出します。切手を貼る必要はありません。
なぜ受取拒絶に赤字と署名押印が求められるのかというと、第三者による嫌がらせや配達員の誤認を防ぎ、「受取人本人の明確な意思表示」であることを郵便局側が確認するためです。署名や押印が抜けていると、郵便局側で処理できず再び自宅ポストへ再配達されてしまうケースがあるため注意してください。