受信料の未払いを放置し続けた場合、法的なペナルティを受けるリスクが存在します。特に注視すべきは、2026年4月の放送法改正に伴い導入された「割増金制度」です。
この制度では、正当な理由がなく受信契約を結ばない世帯に対し、正規の受信料に加えて「その2倍に相当する割増金」を請求できると定められています。つまり、未払いが悪質と判断された場合、本来支払うべき金額の合計3倍を一括で請求される法的根拠が整備されました。
督促状を長期間無視し続けた場合の法的手続きの流れは以下の通りです。
まず、再三の郵送通知を経て、NHKから「重要なお知らせ」「予告通知」が届きます。それでも応じない場合、NHKは簡易裁判所を通じて「支払督促」を申し立てます。裁判所から送達された督促状に対し、2週間以内に異議申し立てを行わなければ、仮執行宣言が付され、給与や銀行口座の差し押さえ(強制執行)が可能になります。
NHKは年間数百件から数千件規模で民事訴訟および支払督促を実施しており、対象は無作為ではなく、長期間にわたり明確にテレビを保有しながら意図的に支払いを拒否している世帯へと絞り込まれています。