アイドルの合成写真の作成やネット上へのアップロードは、単なるマナー違反にとどまらず、複数の法律に抵触する明白な犯罪行為です。
第一に問われるのが民法上の不法行為に基づく肖像権およびパブリシティ権の侵害です。著名人の肖像が持つ顧客吸引力を無断で利用する行為、あるいは個人の尊厳を傷つける形での無断使用は、高額な損害賠償請求の対象となります。特に性的な文脈や品位を著しく傷つけるコラージュの場合、人格権の重大な侵害として裁判でも厳しい判断が下されます。
第二に、刑法第230条の「名誉毀損罪」が成立します。公然と事実(または虚偽の事実)を摘示し、対象者の社会的評価を低下させた場合、「3年以下の拘禁刑もしくは禁錮または50万円以下の罰金」が科されます。また、元となるアイドルの公式写真やプロカメラマンの撮影データを無許諾で使用しているため、著作権法違反(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)にも該当します。