デイライトは保安基準(第34条の3「昼間走行灯」)によって、灯火の色、明るさ、取り付け寸法などがミリ単位・カンデラ単位で厳格に定められています。基準から外れた製品を装着したり、不適切な配線を行ったりすると車検に通りません。
自動車検査独立行政法人の審査基準および保安基準に基づく主要灯火類の規格比較は以下の通りです。
検査官が特に厳しくチェックするNG条件には次の3点があります。
第1に「夜間の消灯・減光機能の欠如」です。昼間に目立つ1,440カンデラという光量は、夜間にそのまま点灯していると対向車に対する重大な幻惑(グレア)を引き起こします。そのため、ヘッドライト(すれ違い用前照灯)を点灯させた際に、自動的に消灯するか、ポジションランプと同等の300カンデラ以下に減光する連動回路が組み込まれていなければ車検を通過できません。
第2に「発光色と点滅の不備」です。灯火の色は「白色」のみと規定されており、青色やアンバー(オレンジ)などのカラーLEDは昼間走行灯として認められません。また、ウインカー作動時に連動して流れるシーケンシャルタイプなどを社外品で取り付ける際、点滅周期や消灯タイミングが法規とズレているケースも不合格対象となります。
第3に「スイッチの設置状態」です。エンジン始動と同時に自動点灯し、ドライバーが任意で消灯できるスイッチを設けること自体は認められていますが、走行中に手動でパパッと点滅させられるようなスイッチ構造や、消灯状態のまま再始動した際に自動復帰しない設計は不適合と判定される場合があります。