Q1:再逮捕された場合、保釈金を納付して一時帰宅することは可能ですか?
A1:不可能です。保釈請求は検察官による起訴後にのみ認められる制度です。再逮捕されている捜査段階(最大23日間の勾留中)は保釈の対象外となるため、起訴されるまでは身柄が釈放されることはありません。
Q2:警察が同じ人を再逮捕できる回数に、法律上の上限はあるのですか?
A2:法律上の回数制限はありません。異なる犯罪事実(別の日時、別の被害者、別の手口など)が存在する限り、理論上は何回でも再逮捕が可能です。過去には10回以上再逮捕が連続した事例もあります。
Q3:再逮捕されると、会社から懲戒解雇されたり実刑判決になる可能性は高くなりますか?
A3:極めて高くなります。再逮捕によって勾留期間が数ヶ月に及ぶと、無断欠勤や長期不在を理由に解雇されるリスクが跳ね上がります。また、裁判においても複数回の犯行による「常習性・悪質性」が認定されるため、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決となる確率が大幅に上昇します。