事件直後の裁判において、京都地方裁判所が言い渡した判決は「懲役5年以上10年以下の不定期刑」であった。検察側は当時の業務上過失致死傷罪における上限に近い求刑を行ったが、世論からは「あまりにも軽すぎる」という酷評と怒りの声が巻き起こった。少年法の適用を受ける18歳という年齢や、当時の法体系の壁が重く立ちはだかった結果である。
服役中の経過において、男は医療刑務所や成人刑務所での矯正プログラムを受け、規則正しい日課と作業に従事していた。しかし、刑務所の壁の向こうで過ごした時間は、被害者や遺族が強いられた苦痛の歳月に比べれば、あまりにも対照的だ。法的な刑罰を終えたからといって、贖罪が終わったことを意味するわけではない。