「ハプニングバーの営業は本当に違法なのか」という疑問について、最新の法解釈をもとに整理する。争点となる最大のポイントは、刑法174条(公然わいせつ罪)の適用条件と、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)における営業許可の有無である。
店舗側はしばしば「会員制であり不特定多数の立ち入りを制限しているため、公然性はない」と主張する。しかし、判例上、数十人規模の客が入れ替わり立ち替わり入店し、互いに面識のない第三者が同席する空間は、法的に「不特定または多数の人が認識し得る状態」とみなされる。つまり、会員制という枠組み自体が公然わいせつ罪の成立を阻む防壁にはなり得ないのだ。さらに、実質的に性的サービスや客同士の性的行為を認知・助長しながら酒類を提供する行為は、風営法上の無許可営業として厳しく処罰される。