そもそも、なぜ「35歳」がこれほど強調されるのか。そこには行政による厳格な年齢区分が存在する。
厚生労働省の定義において、「フリーター」とは原則として「15歳から34歳で、男性または未婚の女性のうち、パート・アルバイトに従事している者」を指す。つまり、制度上は35歳を迎えた瞬間に、狭義の「フリーター」という定義からは外れることになる。
一方、総務省統計局が実施する『労働力調査』などの公的統計においても、35歳以上で短時間労働や不完全就労に従事する人々は「非正規の職員・従業員」として一括処理されるケースが多い。35歳という境界線は、国の支援施策が若年層向けから中高年向けへとシフトする構造的な分岐点なのだ。