税務調査において、国税局や税務署が最も厳しくチェックする項目の一つが名義預金 贈与税 税務署の追徴課税問題です。
名義預金とは、口座名義が子どもや孫の名前になっているものの、「実際にお金を拠出したのは被相続人(親や祖父母)であり、通帳や印鑑、キャッシュカードも被相続人が管理している口座」を指します。たとえ毎年110万円の基礎控除の範囲内で振り込んでいたとしても、名義人が自由に使えない状態であれば、税法上の「贈与」とは認められません。名義人が死亡した際、税務署は「被相続人の本来の財産」とみなし、高額な相続税と過少申告加算税を課します。
名義預金と認定されないためには、以下の3つの証拠保全が不可欠です。
- 贈与契約書の作成:毎年、贈与者と受贈者の双方が署名・捺印した書面を交わす。
- 管理権の移転:通帳、印鑑、暗証番号を受贈者本人が管理し、生活費や自己投資などに実際に使用する。
- 確定日付の取得や口座振込:手渡しではなく、足跡が残る銀行振込を利用する。
さらに同族企業の事業承継で問題となるのが名義株 相続 リスクです。過去に会社設立時の発起人規定を満たすために親族や従業員の名義を借りて発行された株式は、実際の出資者が死亡した際に「名義人の相続財産か、真の所有者の財産か」を巡って泥沼の遺産分割争いへ発展します。事業承継を円滑に進めるためには、生前に弁護士や税理士の指導の下、名義株の集約と買い取りを進めなければなりません。
そして名義人 死亡 相続手続きでは、名義人が亡くなった事実を金融機関が把握した時点で口座が凍結されます。公共料金の引き落としや葬儀費用の支払いがストップするため、遺産分割協議書の作成や「法定相続情報証明制度」を活用した迅速な相続手続きが求められます。