JRの障害者割引を正しく使いこなすうえで、最も混乱を招きやすいのが「第1種と第2種の区分」および「単独利用と介助者同伴時の条件分岐」です。大前提として、JRの割引率は一律50%(半額)(5円の端数は切り捨て)に設定されていますが、誰と、どこまで乗るかによって適用の可否が真っ二つに分かれます。
最大の特徴は、単独で移動する場合、「片道の営業キロが100kmを超える区間」でなければ割引が適用されない点です。近距離(100km以下)の移動において単独で乗車券を購入しても、割引は一切受けられません。一方、第1種所持者が「介護者(介助者)」と同伴で乗車する場合に限り、距離制限が撤廃され、短距離であっても本人・介助者ともに運賃が半額となります。
制度の全体像を明確に把握できるよう、以下の比較表に最新の適用条件をまとめました。
表から明らかなように、第1種と第2種の間には「介助者の割引有無」という決定的な格差が存在します。第1種手帳を保持し、介護人と行動を共にする場合、1駅の移動であっても2人分の運賃が半額になる一方、第2種を保持する当事者がどれほど介助の必要性を感じていても、制度上は単独利用と同じ扱いしか受けられません。この厳格な線引きが、利用者の間で様々な疑問や誤解を生む土壌となっています。