本件は、教育行政の根幹を揺るがす事態としても注視されている。文部科学省は事態の推移を注視し、必要な指導や要請を行ってきたとされるが、学校側の初動における「重大事態」としての認識の遅れが指摘された。
いじめ防止対策推進法は、生徒の生命や身体、精神に重大な被害が生じた疑いがある場合、迅速な調査と報告を義務付けている。同法が定める理念や手続きが、実際の教育現場において真に機能していたのか。法解釈の運用の甘さや、組織的な対応の遅れに関する検証は、今後の教育行政全体の改善に向けた不可避の課題となっている。