契約社員をはじめとする有期労働契約で働く場合、契約の更新を重ねて通算5年を超えた時点で、無期雇用への転換を申し出る権利が発生する。これが労働契約法第18条に定められた5年ルール(無期転換ルール)だ。原則として、同一の労働条件で更新が5年を超えた場合、労働者が無期雇用転換請求権を行使すれば、会社側は拒否することができない仕組みになっている。
ただし、勘違いされやすいのが「5年で自動的に正社員になれる」という誤解だ。付与されるのは契約期間の定めをなくす権利であり、給与や職務内容が即座に正社員と同等になるわけではない。また、契約と契約の間に一定期間の空白(クーリング期間)があると、通算年数がリセットされる事例もあるため注意が必要だ。