事件直後から現在に至るまで、インターネットやメディア関係者の間で繰り返し議論の対象となっているのが酒鬼薔薇聖斗の本名と顔写真の公開問題です。
日本の少年法第61条では、犯行時に少年であった加害者の氏名、年齢、職業、容貌など本人を特定できる報道(推知報道)が厳格に禁止されています。大手新聞やテレビ局はこの規定を遵守し「元少年A」として報道を続けました。しかし、事件の残虐性があまりにも突出していたことから、一部のメディアが法規範の枠組みを超えた行動に出ます。
事件直後には『週刊新潮』が顔写真を掲載し、『FOCUS』や『FRIDAY』などの写真週刊誌や月刊誌が追跡取材を展開しました。ネット社会の黎明期から現代にかけては、元少年Aの具体的な本名とされる情報や卒業アルバムの写真がネット掲示板やSNS上で急速に拡散される事態へと発展。法規上の匿名保護と、国民の「知る権利」や被害者感情との間で、実名報道に関する議論は今なお司法界・報道界を二分する大きなテーマとなっています。