翻って日本の法的枠組みに目を向けると、婚姻制度の原則は揺るぎない。日本の民法第732条は明確に「重婚の禁止」を規定している。配偶者のある者が重ねて婚姻をすることは法律上認められず、戸籍上も二重の婚姻届が受理されることはない。
日本の家族法は厳格な一夫一妻制を根幹として設計されており、法的保護や相続権、税制上の優遇措置もすべてこの枠組みを前提としている。仮に個人的な取り決めとして複数のパートナーと同居生活を営んだとしても、法的な「配偶者」になれるのは一人だけだ。
しかし、パートナーシップ制度の広がりや多様な事実婚の形態が増加するにつれ、単一の婚姻形態だけでは救い切れない関係性が増えているのも事実だ。法律が想定する「標準的な家族」と、現実に人々が選ぶ生き方の多様性との間に生じる溝をどう埋めるのか。法制審議会や法学者たちの間でも静かな議論が続いている。