インターネット掲示板やSNSで広く流布している俗説に、「事故物件でもアルバイト等で誰かを1人短期間住まわせれば、次の入居者には告知義務がなくなる」という、いわゆる“事故物件ロンダリング”の話があります。
しかし、これは2026年現在の法実務において完全な誤解です。
国土交通省のガイドライン策定以前から、裁判例では「故意に短期間入居させて告知義務を免れようとする行為は信義則に反する」と判断されてきました。現行ルールでも、事故発生から3年以内であれば、間に何人入居者が入れ替わっていようと心理的瑕疵の告知義務は消滅しません。
もし不動産会社が「前の人が普通に住んでいたから告知しなかった」と主張して事故の事実を隠蔽した場合、宅建業法違反(不実告知・事実不告知)に問われ、業務停止などの行政処分の対象となります。借主側からも賃貸契約解除および引っ越し費用・仲介手数料返還を含む損害賠償を請求される法的根拠が確立されています。