日本の刑事裁判・刑罰の歴史において、死刑の適用基準として君臨してきたのが「永山基準」である。被害者数、犯行の態様、動機、社会的影響、遺族の被害感情など9項目から総合的に判断されるこの基準では、一般的に「被害者1名は無期懲役、3名以上は死刑、2名は状況次第」とされる。
控訴審を担当した仙台高等裁判所は、遺族の痛切な処罰感情や社会に与えた衝撃を認めつつも、法治国家における厳格な法解釈を徹底した。彩香ちゃんの事件において計画的な殺意を認定しきれなかった以上、殺害被害者を実質1名と同等に扱わざるを得ないという司法の限界。この法的な壁こそが、死刑求刑を退け、無期懲役へと踏み切らせた本質的な理由である。